写真素材をほかで使われたくない場合は?
まず、ホームページで使用した写真素材をほかで利用されたくない場合は、写真素材のコピーなどをできないように、ホームページを設定することです。
しかし、自他の写真素材には著作権が発生しているため、仮に自分の写真素材を他で使われたくなければ、著作権登録をすることができます。
管轄機関は文化庁であり、行政書士などの法律家も著作権登録を業務の一つとしていますが、自ら行うこともできます。

写真素材の場合、著作権の登録となり、三種類の登録が可能です。
まず、実名の登録になり、誰が写真素材を撮影したかを明確にします。
次に、著作権の移転登録になります。これは、著作権を移転する場合に行うものです。
最後に、質権の設定になります。これは、著作物の目的などを明確化することで、第三者が無断で使用した場合、その第三者へ対抗するための要件になります。
上記の登録は、文化庁指定の用紙に記載することで行われます。
登録は、文化庁にある著作権登録原簿に記載され、官報で公示されます。
仮にホームページで公表した写真素材が、自分の許可なく使われていることを発見し、訴えなどを起こせば、著作権登録が有効な証拠となります。
なお、著作権の登録は、写真素材や絵画、小説や楽曲のみならず、ソフトウェアのプログラムなどにも認められています。
また、出版社などには著作出版権が発生し、著作出版権も文化庁保存の原簿に登録することができます。
なお、費用に関しては、行政書士等に依頼した場合は数万円程の手数料となります。
